大判例

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福岡高等裁判所 昭和26年(う)2493号 判決

職権で按ずるに本件記録によれば第一回公判において、起訴状の朗読に始まり被告人の最終陳述に至るまでの総ての手続を了し第二回公判において判決の言渡をしていること明である。しかるに右第一回公判調書を見ると立会書記として書記官補田中正昭の署名押印はあるが裁判官の署名も押印もない。従つて同期日に同調書に記載の如き訴訟手続が適正に行われたものか否か之を確認し得ない。しからば右手続に基き為された原判決には判決に影響ある手続違背のあること明であるから控訴の趣意に対する判断を待つまでもなく原判決は既にこの点において破棄を免れない。

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